貸出・返却について
本は何冊まで、何日間借りられますか?
京都市図書館全館で合わせて、一人10冊まで(うちCD・DVD等の視聴覚資料は2点まで)、2週間借りることができます。
障害のある方は、一人20冊まで(うちCD・DVD等の視聴覚資料は4点まで)、1か月借りることができます。
移動図書館で借りた本の返却期限は次の巡回日までとなります。
雑誌も借りられますか?バックナンバーはありますか?
雑誌も他の本と合わせて一人10冊まで借りることができます。バックナンバーも貸出可能です。ただし、最新号の雑誌については次の号が出るまで借りることはできません。どこの図書館にどんな雑誌があるかは雑誌目録を参照してください。
紙芝居・マンガは借りられますか?
本と同様に借りることができます。
辞書などの参考図書は借りられますか?
辞書などの参考図書は、利用者の方が調べものをしたいと思ったときいつでも利用できるよう、常時、図書館においておく必要がありますので、一部を除いて貸出していません。
書庫にある本も借りられますか?
借りることができます。本の検索をして、所蔵場所が「書庫」の場合は、カウンターに申し出てください。職員が書庫から出してお持ちします。
注意:所蔵場所に「京庫」と表示されている資料は外部の書庫で保管されている為、右京中央図書館にお申し込みでも取り寄せに数日かかります。取り寄せ方法は図書館までおたずねください。
本を借りたときにもらったレシートは何ですか?
現在借りている本のタイトルと返却期限をお知らせするためのものです。返却までの覚えとしてご活用ください。
図書館カードを忘れても、借りられますか?
借りることはできません。必ず図書館カードを持参してください。
Myライブラリ(インターネットサービス)のパスワードをお持ちの方は、「スマホ図書館カード」の提示でも貸出できます。
いま借りている資料を続けて借りられますか?
1回に限り、手続きの日から2週間(障害のある方は1か月、移動図書館は次の巡回日まで)貸出延長できますが、資料によりできない場合もあります。
詳しくは「資料の延長」のページをご覧ください。
借りたい本などを郵送してもらえますか?
郵送・宅配便を利用しての配送サービスはしておりません。
ただし、障害のある方へのサービスとして、自宅までの本の無料配送サービス「在宅貸出」を実施しています。
団体でまとめて本を借りられますか?
京都市図書館では地域の読書団体や学校での利用のために「団体貸出」を実施しています。
以前に自分が借りた本の一覧を見せてもらえますか?
個人情報保護のため、本の返却時に貸出の情報は消去しますので、過去に借りた本について調べることはできません。
図書館が開館中に返却できない場合、返却する方法はありますか?
図書・雑誌は、京都市図書館(コミュニティプラザ深草図書館を除く)や地下鉄駅等にある「返却ポスト」に返却できます。地下鉄「京都市役所前駅」「北大路駅」、阪急京都線「烏丸駅」及び京都京北小中学校地域開放図書館分館(京北合同庁舎2階)の返却ポストは、各施設の営業時間内のみ利用できます。京都府立図書館のカウンターでも返却できます。
損傷の恐れがあるCD・DVD等や京都市図書館以外から取り寄せて貸出した資料は、開館中に京都市図書館のカウンターへ返却してください。
注意:返却ポストや京都市図書館以外の施設への返却は、実際の返却処理までに時間がかかります。
借りた図書館以外の図書館で本を返却できますか?
京都市図書館の本、雑誌、CD・DVDは京都市図書館であればどこでも返却することができます。
ただし、ビデオ・カセットテープや、京都市以外の図書館から取り寄せて借りた本は、貸出館のカウンターに直接返却してください。
- コミュニティプラザ深草図書館には返却ポストがありません。カウンターに直接返却してください。
- 京都府立図書館でも、本、雑誌を返却できます。
家族が返却してもいいですか?
代理の方が返却することもできます。ただし、返却が終了するまでは本を借りた方の責任になりますので、注意してください。
借りている本のうち、読み終わった本だけを先に返してもいいですか?
読み終わった本だけを先に返却することができます。この場合、貸出の上限10冊までの範囲で、新たに別の本を借りることができます。
返却が遅れたら借りられなくなりますか?
遅れている資料を返却するまで、新たな貸出はできなくなります。
借りた資料は返したはずなのに督促の連絡がきたが、どうすればいいですか?
申し訳ありませんが、ご連絡しました図書館まで問い合わせてください。再度確認させていただきます。
借りている本が破れてしまったのですが、どうすればいいですか?
自分で修理せず、そのまま図書館に持参してください。図書館で適切な処置や修理を行います。ただし、修繕が不可能な場合や復元に難がある場合など、図書館が次の方にご利用いただくことが難しいと判断した場合は、同じ本を弁償していただくことになります。
借りている資料を紛失したのですが、どうすればいいですか?
紛失してしまったときは、まず「亡失(損傷)届」を出してください。最終的に見つからなければ、同じ本を購入のうえ、弁償していただきます(絶版等で購入できないときは、相当額を現金で弁償していただきます)。
なお、DVD等の映像資料は著作権許諾料を上乗せした金額を現金で弁償していただきます。